子育て関係でもらえるお金を把握しよう

子育て関係でもらえるお金を把握しよう

出産・子育てを間近に控えている方へ
妊娠・出産をすると、国や自治体、保険からさまざまな補助が降りて子育てを助けてくれます。申請しないともらえないお金があるので、事前にどんな手当てがあるのか知ることが大切です。
今回は「子育て関係でもらえるお金を把握しよう」をお届けいたします。
 
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子育て関係でもらえるお金を把握しよう

 

その1:分娩費用補助の【出産育児一時金】


妊婦さんのおなか

「出産育児一時金」とは、出産時に健康保険から子供一人につき原則42万円(産科医療補償制度加算対象でない場合は一人につき40万4,000円)もらえる制度です。
ご本人が保険に加入している場合は本人の保険から、出産する人が扶養に入っている場合は扶養している人の保険から支払われます。
死産や流産の場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、支給されます。

健康保険組合の場合、組合によって付加給付があるケースもあるので、加入している保険がどうなのか確認しましょう。

 

その2:15歳までの子供を扶養する人にもらえる【児童手当】


国が0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給する手当です。
支給額は年齢や何人目かにより変わりますが、月額で1万円〜1万5000円ほどです。所得制限があり、一定以上の所得がある人は特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
申請は自分の住んでいる自治体で行います。出産を届け出るときにまとめて申請方法を教えてくれる自治体がほとんどですが、わからないことがあったら自治体に問い合わせましょう。
毎年1回、自治体から現状届が送られてきて、手当を継続するには書類を返送する必要があるので、そちらもお忘れなく!

 

その3:乳幼児や中学生までの子供に適用される【乳幼児医療費助成


今ほとんどの自治体で、赤ちゃんや子供の医療費を全額、または一部補助してくれます。
子供が病気にかかったとき、自治体が発行する「乳幼児医療証」を病院の窓口で見せると、医療費が無料になったり割引になります。
住んでいる自治体以外で医療行為を受けても、後日医療費が還付されるなどの制度を設けているので、請求の仕方や医療証の発行の仕方は各自治体に問い合わせてみてください。
 
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その4:確定申告での【医療費控除】や、高額の医療費がかかった場合の【高額療養費】


1年間(1月1日〜12月31日)の間に、生計を同一とする家族全員の医療費が合わせて10万円を越えた場合、翌年に確定申告をすると所得税から医療費控除が受けられます。
妊娠中や出産時にかかった医療費(妊娠中に自治体から出る医療補助や出産育児一時金を越えて払った分)も対象となりますので、支払った領収証はしっかり取っておきましょう。
年末調整を行って保険や住宅ローン控除など他の控除で所得税が全額戻ってきている人は、申請してもそれ以上戻ってくることはありません。共働きの人は源泉徴収票を見て、どちらで控除を受け取るか考えて申請しましょう。

また、帝王切開や妊娠中の入院で、1か月の間に高額の医療費がかかった場合、「高額療養費」を健康保険組合(国民健康保険の場合は自治体)に申請することができます。
自己負担金額は所得によって異なります。
予め帝王切開や長期入院が決まっている場合、事前に申請すると窓口での支払が自己負担限度額までの支払で済みますが、ベッド代や食事代など、別途支払う金額もありますのでご注意ください。

 

その5:会社員がもらえる【出産手当金】【育児休業給付金】【傷病手当金】


出産で育児休暇を取る方は、自分が加入している健康保険組合から「出産手当金」や「育児休業給付金」を受け取ることができます(国民健康保険にはこの制度はありません)。
「出産手当金」はいわゆる「産休」の時に補助してもらえるお金、育児休業給付金は「産休」の時に補助してもらえるお金です。
会社の総務などを通して健保へ申請します。これは申請し忘れる方は少ないでしょうけれども、慌てないように早めに手続をしておきましょう。
以前は退社後に保険を任意継続している人も手当がもらえましたが、今は打ち切られていますのでご注意ください。

「傷病手当金」は、重症妊娠悪阻や妊娠高血圧などで自宅療養が必要になった際に助かる制度です。
病気になって連続4日以上急に勤務が出来なくなった時、休んだ4日目から給料の一部が補助で支払われます。
申請は休んだ日数が決まってからなので事後申請になりますが、診断書などが必要な場合がありますので、事前にどんな書類が必要かを会社に確認しましょう。

 

その6:仕事を辞めたなら【失業給付金】や【求職者支援制度】


妊娠・出産で仕事を辞めたけど、出産が終わったらまた仕事を見つけて働きたい……という方は、必ずハローワークで「失業給付金」の手続きをしてください。
妊娠中は「仕事が出来ない状態」なので失業保険は貰えませんが、受給期間を1年間延長し、出産後に失業給付金を受給することが可能です。
申請は、退職日次の日から30日後からすることができます。申請期間は約1ヶ月間ですので、申請し忘れのないように気をつけましょう。

また、失業した人が就職に必要な知識や技術を身に着けるための職業訓練を無料で受けることができる「求職者支援制度」や厚生労働省認定のスクールや通信講座の学費の20%が支給される「教育訓練給付制度」などもあるので、子供が小さいうちにスキルアップを考えている人は併せて利用したいですね。

 

その7:医療保険や自治体からの給付も忘れずに!


電卓とお金

大勢がもらえる制度は上記に記載しましたが、他にも「お金がもらえる」というパターンはいくつかあります。
医療保険に入っている人は、帝王切開や入院時などに給付金が出る場合があります。契約によって異なるので、自分や家族の保険の内容をしっかり見直してみることが大切です。
一部の自治体でもお祝い金が出ることがありますし、会社から出産祝い金が出る場合もあります。これらは制度が変われば廃止になったり額が変わったりすることもあるので、当てにしないでおいて臨時収入として捉えるのが良いでしょう。

また、シングルの方には「児童育成手当」などの手当てや所得税・住民税の減免制度など様々な支援制度がありますので、こちらもしっかりチェックしておきましょう。

 

あとがき


いかがでしたでしょうか?
給付などの制度は自分で申請する場合がほとんどです。知らなかった故に手続き期間が過ぎてもらえなかった……なんてことのないように、医療保険や会社の保険制度、自治体の制度など、時間がある時にしっかり見直してみることが大切です!
今回は「子育て関係でもらえるお金を把握しよう」をお届けいたしました。最後までお読み頂きありがとうございます。
 
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