年末調整を理解したい方へ
年末調整では、給与から源泉徴収された所得税の清算を、会社が納税者本人(会社員等)に代わって行います。
今回は、年末調整で税金が控除される5つのポイントをお届けします。
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年末調整で税金が控除される5つのポイント
~はじめに~
源泉徴収とは、給与や賞与を支給する時に、一定の方法で計算された所得税・住民税を、会社があらかじめ差し引くことを言います。
年末調整では、「源泉徴収された税額」と、1年間の収入が確定し「正しい税額」の過不足が清算されます。
源泉徴収された税額<正しい税額…税金が還付されます
源泉徴収された税額>正しい税額…税金を追加で納付します
正しい税額を出すにあたって、所得から控除される項目があり、その大半が年末調整をすることで適用されます。
そこで、これらの控除を5つのポイントに分けて、詳しく確認していきましょう。
その1:誰でも条件なく控除される項目があります。
基礎控除は、年末調整を行うことで誰でも条件なく適用されます。
基礎控除 | 控除額:38万円 |
その2:家族構成によって控除される項目があります。
家族構成によって、控除される項目はA~Cの3項目です。
A.配偶者控除
配偶者控除 | 控除額:38万円 |
配偶者控除は、下記の要件を満たす配偶者がいる場合に適用されます。
- 納税者本人と生計を一にする配偶者であること
- 配偶者の合計所得金額が38万円(年収103万円)以下であること
B.配偶者特別控除
配偶者特別控除 | 控除額:3万円~38万円 |
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象とならない場合で、下記の要件を満たす配偶者がいる場合に適用されます。
- 納税者本人と生計を一にする配偶者であること
- 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円(年収141万円)未満であること
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
C.扶養控除
扶養控除 | 控除額
・一般の扶養対象親族:38万円 ・特定扶養親族 :63万円 ・老人扶養親族 :58万円/48万円 |
扶養控除は、配偶者以外で下記の要件を満たす扶養親族がいる場合に適用されます。
- 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること
- その親族の合計所得金額が38万円以下(年収103万円)であること
扶養控除では、対象者を年齢ごとに分けて控除額が決められています。
- 一般の扶養対象親族…16歳以上 19歳未満の人
- 特定扶養親族…19歳以上 23歳未満の人
- 老人扶養親族…70歳以上の人(同居の老親等とそれ以外で控除額が異なります。)
その3:ご自身や家族の状況によって控除される項目があります。
納税者本人や、扶養している配偶者・親族の状況によって、控除される項目はA~Cの3項目です。
A. 障害者控除
障害者控除 | 控除額
・一般障害者:27万円 ・特別障害者(障害等級1、2級):40万円 ・同居特別障害者:75万円 |
障害者控除は、納税者本人や配偶者控除の対象となる配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用されます。
B. 寡婦(寡夫)控除
寡婦(寡夫)控除 | 控除額:27万円 |
「寡婦」控除は、下記のどちらかの要件を満たす場合に適用されます。また、両方の要件を満たす場合には、控除額が35万円に拡大されます。
- 夫と死別後に婚姻せず、合計所得金額が500万円(年収688万8889円)以下であること(扶養親族がいない場合)
- 夫と死別もしくは離別後に婚姻せず、扶養親族がいること
「寡夫」控除は、下記の要件を満たす場合に適用されます。
- 妻と死別・離別後に婚姻せず、合計所得金額が500万円以下であること
- 扶養親族である子がいること
C. 勤労学生控除
勤労学生控除 | 控除額:27万円 |
勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生で、合計所得金額が65万円(年収130万円)以下である場合に適用されます。
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その4:1年間で支払った保険料が控除される項目があります。
納税者本人や、生計を一にする配偶者や親族のために支払った保険料が控除される項目は、A~Dの4項目です。
A. 社会保険料控除
社会保険料控除 | 控除額:全額 |
社会保険料控除は、納税者本人、生計を一にする配偶者や親族にかかった社会保険料を支払った場合に適用されます。
社会保険料には、下記の項目が当てはまります。
- 国民健康保険
- 健康保険
- 国民年金
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 国民年金基金・厚生年金基金の掛け金
転職活動中に一時的に国民健康保険、国民年金を支払った方は、年末調整で新しい勤務先に、保険料を支払った証明書を提出しましょう。
B.生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料を支払った場合に適用されます。「生命保険料」、「個人年金保険料」、「介護医療保険料」の3つの区分があり、契約した時期によって控除額が決められています。
H23年以前の契約 生命保険料控除額
生命保険料 | 個人年金保険 | 介護医療保険料 | 合計 | |
所得税 | 最高50,000円 | 最高50,000円 | なし | 最高100,000円 |
住民税 | 最高35,000円 | 最高35,000円 | なし | 最高70,000円 |
H24年以降の契約 生命保険料控除額
生命保険料 | 個人年金保険 | 介護医療保険料 | 合計 | |
所得税 | 最高40,000円 | 最高40,000円 | 最高40,000円 | 最高120,000円 |
住民税 | 最高28,000円 | 最高28,000円 | 最高28,000円 | 最高70,000円 |
B. 地震保険料控除
地震保険料控除 | 控除額:全額(最高5万円) |
地震保険料控除は、居住用の家屋や、家具や衣服等の生活用動産を保険の目的とする地震保険料を支払った場合に適用されます。
C. 小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金控除 | 控除額:全額 |
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛け金や、確定拠出年金の掛け金を支払った場合に適用されます。
その5:マイホームを持っている方が控除されるされる項目があります。
住宅借入金特別控除 | 控除額:ローン残高の1% |
住宅ローンを利用して、住宅を購入したり、増改築した場合には、住宅ローンの年末残高に1%をかけた金額が控除されます。
ただし、初年度は確定申告が必要ですのでご注意下さい。
主な適用要件は下記の通りです。
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分以上が自分で居住するためであること
あとがき
いかがでしたでしょうか?
該当する項目があった方は、保険会社や銀行から送られてくる書類を準備して、年末調整の書類を記入しましょう。
今回は、「年末調整 税金が控除される5つのポイント」をお届け致しました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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