病気や怪我で休んだときのお給料はどうなるの?

病気や怪我で休んだときのお給料はどうなるの?

病気やけがで会社を長期にわたって休む方へ
病気や怪我により、長期にわたって会社を休むことを考えたことがありますか? 今は健康でも、不測の事態で給料がもらえなくなったら生活はどうなるか不安ですよね。
今回は病気や怪我で休んだときのお給料はどうなるかをお届けいたします。

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病気や怪我で休んだときのお給料はどうなるの?

 

その1:社会保険には「傷病手当金」があります。


正社員の方や一定の就業時間をこなす非正規職員の方は、社会保険に入っている方が多いかと思います。
会社員が加入する健康保険組合(社会保険)には、万が一怪我や病気で会社を長期間休むときに給付される「傷病手当金」があります。

「傷病手当金」とは、病気やケガで仕事を休んで給料がもらえなかったり、減額されたりした場合に一定の所得保障をしてもらえる制度です。
傷病手当金が出るのは、仕事を3日間連続して休んだあとの4日目からです。もし有給を使って休んでも、最初の3日間にカウントされるので安心してください。
1日あたりにもらえる金額は、給与から割り出した平均的な日給(給付基礎日額)の3分の2。勤務先の会社から給料や手当が支払われるときや、労災保険や障害年金などの別の保険が適用されるなど、報酬があるときはもらえないのですが、もしその金額が給料の3分の2以下であれば差額をしっかりもらえます。
実際休んだ日数分が支払われ、最長1年6カ月間給付を受けられるシステムです。

では、どのようにして申請するのでしょう?
「傷病手当金請求書」に必要事項と医者の所見を書き、さらに事業主から休業および報酬支払の有無に関する証明(出勤簿、給与明細など働いていないことを証明するもの)」をもらい、健康保険組合に提出します。
大きな会社は総務部などが窓口になって健保に申請してくれるパターンもあります。方法は勤め先に確認してみましょう。
また、大手企業の組合健保の場合は独自で給付金が上乗せしてある場合もあります。

 

その2:国保の場合は健康保険での保障はありません


自営業やフリーランス、アルバイトなどで国保に加入している人も、何か給料の保障はあるのでしょうか?
会社員が入る社会保険とは違い、残念ながら国保には「傷病手当金」に当たる制度はありません。その5で説明する生命保険会社の「所得補償保険」に加入するなど、自分で何かしら手を打たないといけません。
ただし、アルバイト等で労災には加入している場合、勤務中の事故などで怪我をした場合には労災が適用されます。労災はたとえ1時間だけのアルバイトでも全ての労働者が対象になります。労災の場合はしっかり労働保険で保障してもらいましょう。
また、怪我や病気で後遺症が残った場合、年金制度の「障害基礎年金」の受給要件に当てはまる場合がありますので、年金はしっかり払っておきましょう。

 

その3:会社を辞めてしまっても、傷病手当金をもらえるパターンがあります


 

国保には傷病手当金がついていないとなると、怪我などでそのまま会社を辞めてしまった場合には保障は打ち切りになるのでしょうか?
会社勤めで健康保険に1年以上連続して加入して、退職時に病気などで就労できない状態であれば、退職後も継続して傷病手当金をもらうことができます。

退職したら、雇用保険から失業保険(失業給付)も出ますよね。失業給付は並行してもらえるのでしょうか?
失業給付はすぐに仕事をする意志や能力があるのに、職業につけない人を保障するものなので、病気やケガで働けなくて傷病手当金をもらっている人には給付されません。
けれども、病気などですぐに仕事を探せない人の場合、失業保険の受け取り開始を最長3年遅らせることができる特別措置があります。要するに、病気や怪我が治るまでは傷病手当金をもらい、その後失業保険をもらえるということです。
この措置をうけるには、病気や怪我が原因で30日以上働けなくなった日の翌日から1カ月以内にハローワークに届け出ておく必要があるので、病気や怪我をして2か月以上会社に籍を置いてから辞めた場合は適用されません。
同じように老齢(退職)年金や障害厚生年金などを受け取っている場合にも給付はされませんのでご注意を!

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その4:労災の場合は労災を申請しましょう


労災イメージ

上記に書いた傷病手当金は、労災にあてはまらない時にもらえる手当金です。
勤務中や通勤中の事故や災害により病気やケガをした場合、労災保険の扱いになります。

労災の場合、治療費は全額保障、所得保障は給付基礎日額の80%×日数分です。
傷病手当金同様に最初の3日分は除外され、その3日間は労働基準法により、保険ではなく会社から給付基礎日額の60%が支払われます。

しかし「労災隠し」という言葉があるように、労災を隠したがる会社もあります。
労災保険は雇用主に加入が義務付けられているもので、保険料は全額雇用主負担です。自動車保険などと一緒で、事故がたくさんあると保険料があがるので、労災になるのを嫌がる会社があるのです。
また、一部には労災保険の届け出をしていないところすらあります。
そういった場合は労働基準監督署に相談しましょう。会社には日付をさかのぼって加入させ、労働者はきっちり保障してもらう事が可能です。

 

その5:民間の保険にも給料を補償してくれる保険があります。


怪我をした男性

民間の損害保険にも、病気や怪我などで休んだ時の給料を保障してくれるものがあります。
生命保険や医療保険のオプションで付けられるタイプが多いです。

いざという時の所得の保障は、『所得補償保険』と『収入保障保険』があります。
所得補償保険は、会社員や自営業者の方などが病気や怪我で仕事ができなくなった場合、休みの間の収入減を補う保険です。
それに対して収入保障保険は、会社員や自営業者などの方が死亡又は高度障害で収入が断たれた場合に、残された家族の生活費用を補う保険です。
掛け捨て型や年金型など、保険もさまざまなものがありますので、傷病手当金だけでは不安という方や自営業の方など、どんな内容の保険があるかチェックしてみると良いかもしれませんね。

 

あとがき


いかがでしたでしょうか?
自営業に比べて会社員は不測の事態でも最低限の保障があるので多少安心ではありますが、それでも「最低限」であることは忘れずに、貯蓄や民間の生命保険など二重の対策を考えておきましょう!
今回は「病気や怪我で休んだときのお給料はどうなるの?」をお届けいたしました。最後までお読みいただきありがとうございます。

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