個人事業主が税金の計算の時に注意しなければいけない7つのポイント

個人事業主が税金の計算の時に注意しなければいけない7つのポイント

個人事業主の皆さんは、税金の確定申告時にどのような手続が必要で、税金の計算を行う上で気をつけるポイントをご存じでしょうか。

おそらく、日々の仕事に追われて、税金のことまで気が回らない状態かと思います。

今回は、そんな個人事業主の皆さんに、税金の計算の時に注意しなければいけない7つのポイントをお届けします。

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個人事業主が税金の計算の時に注意しなければいけない7つのポイント

 

1.家事按分について


個人事業者の場合、経費の処理をどうするかにより、税金の金額が異なってきます。

なぜなら、所得税は、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額により、計算されるからです。

経費については、個人用と仕事用に区分するのがポイントです。

具体的に、メインとなる住居費の処理の場合ですが、持ち家のローンの支払いは、経費にならないので、注意が必要です。

ただし、借家で、家賃を支払っている場合、仕事場に要している部分は経費にできます。

例えば、家賃が10万円で、床面積が50㎡で、仕事場の面積が30㎡の場合、10万円×30㎡/50㎡=6万円を経費とすることができます。

 

2.領主書のない経費について


経費の処理をどうするかにより、税金の計算が違いますが、全ての経費について、領収書がでるわけではないです。

例えば、電車の交通費です。これは、別に、区間を示した交通費精算書を用意しておいて、記録しておくとよいでしょう。

また、香典や結婚祝いのお金です。これも、一緒にお香典返しや結婚式の招待状なども保存しておくとよいでしょう。

事実関係を証明できることがポイントです。

 

3.所得控除について


経費のポイントになるのは、所得控除です。所得控除は、サラリーマンでも個人事業主でも受けることができます。

所得控除は、さまざまなものがありますが、だれでも受けられるのが、基礎控除です。

そして、家族がいる場合、条件により、配偶者控除や扶養控除が受けられます。

税金の計算上、どんな控除があるのかをある程度、認識しておく必要があります。

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4.青色申告控除のメリットについて


個人事業主の所得税の計算上、前述したように、自分が受けられる所得控除について認識しておく必要があります。

個人事業主が所得控除を受ける際の最大のメリットとなるのが、青色申告控除です。

青色申告控除を受けるには、帳簿を付けて、決算書を提出する必要があります。

この帳簿のつけかたにより、10万円控除か65万円控除かを選択できます。

65万円控除のほうがおトクなので、ここでは、65万円の控除を受ける条件を確認しておきます。

条件は、以下の4つになります。

1

不動産所得や事業所得を生ずべき事業者であること

2

複式簿記により、取引の内容を記録していること

3

決算書として、貸借対照表と損益計算書を添付していること

4

期限内に申告していること

1の不動産所得とは、アパート経営をしている場合の所得になります。したがって、給与所得のあるサラリーマンが、アパートを経営している場合でも適用出来ますが、

株式の配当による配当所得や株式を譲渡した場合に発生する譲渡所得が別にあるような場合、適用されず、白色申告となるので、注意が必要です。

また、青色申告が適用されると、青色申告控除が受けられる以外に、家族の給与を経費として落とせる青色事業専従者給与が適用されます。

さらに、赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除という制度も適用されます。

 

5.専従者控除制度について


個人事業主の所得税の計算上、経費として認められるものを認識しておくことは、大事なポイントになります。

経費として主要なものは、給与です。通常、従業員に支払う給与は経費として、認められますが、家族に対しての給与は、経費として認められていません。しかし、個人事業主が商店を経営する場合、家族が仕事を手伝いすることが多いです。

そこで、専従者控除制度という制度を適用することができます。

専従者控除制度とは、一定の手続きと条件を満たすことで支払った給与を経費として認められる制度です。

専従者として認められるためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

1

年間のうち6ヶ月以上はその事業に従事すること

2

その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上であること(ただし、学生は原則不可)

3

個人事業主と生計を一つにして暮らしている配偶者や親、祖父母、子供であること

専従とは、専属で仕事に従事することで、原則として副業は認められませんが、本業に支障のない範囲であれば、問題ないです。

また、専従者としての給与と副業の収入の合計で103万円を超えると所得税の確定申告が必要となるので、注意が必要です。

そして、青色申告の専従者控除を受けるためには、青色事業専従者給与に関する届出書を3月15日までに税務署に提出する必要があります。

専業主婦として家事や子育てをしている配偶者や両親を専従者にする場合でも、支払う給与に見合う仕事をしてもらわなければなりません。

具体的には、帳簿付けなどの経理業務、在庫管理や備品管理などの総務業務、個人事業主のスケジュール管理やメールによる管理などのアシスタント業務になります。

税務署の税務調査対策として、出勤簿や日報などをつけることで、勤務実態の把握ができるようにしておくべきであるといえます。

 

6.白色申告の場合の専従者給与


白色申告の場合、給与には上限額が設けられています。なぜなら、白色申告の場合、給与という考え方はなく、あくまで所得控除とみなして、考えるからです。

限度額は、以下の1と2のうち少ない金額となります。

1 配偶者:86万円・配偶者以外:50万円
2 事業所得を専従者の数に1を加えた数で割った額

この場合、2の金額の方が少ないので、給与支払限度額は年間60万円となります。例えば、事業所得が120万円で、妻のみが専従者の場合は、120万円÷(1+1=2)=60万円となります。

 

7.青色申告の場合の専従者給与


青色申告の場合、届出書に給与額を記載して提出すれば、いくらでも支払うことができ、届出書に記載する金額以下でもかまいません。

また、給与支払日の変更や届け出の記載額以上の給与を支払う場合、変更届出書を税務署に提出する必要があります。

 

編集後記


平成26年1月から白色申告の場合でも帳簿の記帳が義務付けとなりました。したがって、優遇措置が多い、青色申告をしたほうがおとくであるといえます。

ヨドバシカメラなどの電気屋で、青色申告に対応している会計ソフトが販売されています。日々、会計ソフトを用いて、記帳処理を行って対応できるようにしておいたほうがよいといえます。

今回は、個人事業主が税金の計算の時に注意しなければいけない7つのポイントでした。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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