会社オーナーの税金対策を知りたい方へ
会社オーナーの税金対策は様々ですが、中でもよく耳にするのは高価な買い物ではないでしょうか。
今回は、会社オーナーが税金対策で高価な買い物をする5つのポイントをお届けします。
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税金対策で高価なモノを購入するときの5つのポイント
その1:高価な買い物が経費になる場合があります。
「高価な買い物」と聞いて、どのようなものが出てきますか?
宝飾品やパソコン、自動車、さらにはマンションやビルと言った不動産…これらの中には、事業の経費に算入できるものがあります。詳しく見ていきましょう。
会社オーナーとは、一般的に会社の所有者を指します。「会社のオーナー=社長」と言うイメージが強いですが、株式会社の所有者は株主であり、自らが株主でない場合には、社長はその会社のオーナーではありません。そのため、この場合には「高価な買い物」が社長個人の資産を守る役割はないと言えます。
「高価な買い物」に限りませんが、経費に算入できるのは、「事業に必要な支出であること」です。先程挙げた中では、社用のパソコンや自動車が該当します。個人事業主の方は、毎年必ず確定申告を行って、経費を計上しますが、オーナー社長が確定申告を行うのは、下記の条件を満たす場合となっています。
●給与の収入金額が2,000万円を超える人 |
●給与以外の各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
人 |
●給与を2か所以上から受けている人 |
●同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けている人 |
その2:収入から経費分が差し引かれます。
では、経費に算入された「高価な買い物」の代金はどのように役に立つのでしょうか。
所得税は、「所得」に対して課税されます。
収入-必要経費=所得です。使ったお金の中で、経費として認められる割合が高くなればなるほど、課税対象となる所得が低くなりますので、その分の所得税が安くなります。
このように「高価な買い物」を経費として申告することが、所得税の節約に繋がります。
その3:高価な買い物と減価償却の関係を理解しましょう。
建物や車両など、長期間使用する資産は、年数が経過するうちに価値が減少してしまいます。その価値の減少を見積もって費用を計上することを減価償却と呼んでいます。
このように「高価な買い物」をした場合も、かかった費用を数年に分けて経費として算入することができます。この期間は、法律で定められていて、法定耐用年数と呼ばれています。
経費として算入できる資産(新品) 法定耐用年数
経費として算入できる資産(新品) | 法定耐用年数 |
事務机、椅子、キャビネット(金属製) | 15年 |
エアコン | 6年 |
冷蔵庫 | 6年 |
応接セット(接客業用) | 5年 |
テレビ | 5年 |
コピー機 | 5年 |
カメラ | 5年 |
パソコン | 4年 |
例えば、法定耐用年数が4年のパソコンを20万円で取得した場合には、20÷4=5で、毎年5万円ずつを経費として算入できます。
このように、ほとんどの資産は数年をかけて節税の役に立つことになります。
減価償却では、使用期間が1年未満のものや、10万円以下のものは除かれます。つまり、10万円未満の買い物をした場合は、一括してその年度に経費として算入することができます。
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その4:新車と中古車では耐用年数が変わります。
「その3」でご紹介した資産は、高価なものでも数十万円程度の買い物になるのではないでしょうか。そこで、その4では、購入価格が数百万円程度となる自動車と減価償却の関係を詳しく見ていきましょう。
普通自動車の法定耐用年数は6年です。
そのため、新車を600万円で購入した場合には、600÷6=100で、1年目に経費として算入できる金額は100万となります。2年目にさらに100万円…と続き、購入金額の600万円が手元に返るのは6年後になります。
中古車の購入では、「耐用年数を既に経過している場合」と「耐用年数の途中である場合」の2パターンに分かれます。
【耐用年数を既に経過している場合】
中古車の耐用年数=法定耐用年数(6年)×20%
この計算式の答えは1.2年になるのですが、2年未満については2年に繰り上げることになっています。ですので、新車登録から6年経過した(6年落ち)中古車の法定耐用年数は2年となります。
【耐用年数の途中である場合】
中古車の耐用年数=法定耐用年数(6年)-経過期間+経過期間×20%
計算式の答えが、2年以上の場合については小数点を切り捨てることになっています。
経過年数 計算式の答え 耐用年数
経過年数 | 計算式の答え | 耐用年数 |
1年 | 6-1+1×20%=5.2 | 5年 |
2年 | 6-2+2×20%=4.4 | 4年 |
3年 | 6-3+3×20%=3.6 | 3年 |
4年 | 6-4+4×20%=2.8 | 2年 |
5年 | 6-5+5×20%=2 | 2年 |
上の表では、4年目と5年目の耐用年数が同じ2年になっています。
このように中古車では、4年目以降は全て2年で減価償却を行います。
また、平成19年度の税制改正により、耐用年数が2年の資産は、最初の1年で減価償却を行えることが決まりました。そのため、4年落ちの中古車を600万円で購入した場合は、最初の1年で全額を経費に算入することができます。
その5:税金対策と不動産の関係を理解しましょう。
「高価な買い物」の最高峰とも言えるマンションやビルと言った不動産ですが、税金対策にはどのような役割を果たしているのでしょうか。
所得税法では、所得は10種類に分けられています。勤務先からの給料や賞与は「給与所得」に区分されます。10種類の所得の中で、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得(総合課税分)は、損益通算ができます。
損益通算とは、4つの所得で生じた損失(赤字)のうち、一定のものを順序にしたがって、他の所得の金額から控除することを言います。
事業規模に当てはまるマンションを購入することで生じた赤字を、他の所得から控除することで、課税対象となる所得が低くなりますので、その分の所得税が安くなります。
しかしながら、マンション経営は家賃収入を得るために始めますので、節税効果は最初の数年間だけと言えるのではないでしょうか。
あとがき
いかがでしたでしょうか?
会社オーナーが「高価な買い物」をする際には、購入金額や購入時期によって節税効果も様々です。
今回は「税金対策で高価なモノを購入するときの5つのポイント」をお届け致しました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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