自己破産したその後に待ち構えている7つの課題

自己破産したその後に待ち構えている7つの課題

自己破産するしかない!と考えている方へ
自己破産をすると借金が免責になりますが、債務整理のその後にたくさんの課題が待ち構えているのが「自己破産」でもあります。
今回は自己破産したその後に待ち構えている7つの課題をお届けいたします。

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自己破産したその後に待ち構えている7つの課題

 

その1:借金も0ですが、財産も0からのスタートです!


住宅模型

タイトルを読んで、「至極当然の話じゃない?」って思った方は多いと思います。そう、当然のことなんですが、これが意外と大変なことなのです。

自己破産をすると、借金が免責されるかわりに財産はすべて処分して債権者の支払の一部に充てなければなりません。
財産と言うと、20万以上の価値があるもの(例えば車や家、貴金属など)と、99万円を越える現金などです(表1参照)。隠し持っていたり、自分の名義を親名義などに変更しようとしたら、バレた時点で免責が無くなる状態(また借金に後戻り)になります。これは絶対にやってはいけないことです。

自宅のローンで苦しんで自己破産したという場合には、自宅を処分することになるので転居を考えなければなりません。これからの生活を考えて、家賃の安いところ=今までより不便な場所に余儀なく住む形になりますし、生活が不便だといっても車のローンは組めないのでしばらく車は持てません。物件によっては審査が通らず拒否ということもあり得ます。
衣類などの生活必需品は処分されませんが、家電の場合高級なものであったら処分の対象となります。財産が0というのは、生活環境が変わるということなのです。

元々家も車もなくて、財産という財産を持っていない人の場合、定職についていて安定した給料があれば、そこまでの負担はないかもしれません。
しかし、財産を持っていないという条件は一緒ですので、これからは次に話すようにすべて現金でのやりくりになります。

 

処分される財産

備考

不動産

土地・家など

評価額が低い車の場合、裁判所の采配により

処分の対象にならない場合もあり

現金

99万以下は当面の生活資金として処分されない

預貯金や株券

20万を超えるものが処分の対象

生命保険

解約し、解約返戻金を処分

貴金属

表1:自己破産の時に処分しなければならない財産

 

その2:すべて現金でやりくりするというのは大変な課題です


当然ですが、自己破産後しばらくはクレジットカードはつくれませんし、ローンなどは不可能です。
普通に生活をしていて貯金をしていても、急な出費は度々あるものです。冠婚葬祭などの交際費や家電の故障、病気や怪我(しかも保険は解約しているし)、子供の教育費などです。
今まで「ちょっとカードで……」とか「保険金が下りるから」なんて話していたものが、すべて手持ちの現金でやりくりしなければなりません。猛暑でエアコンが壊れた……でもエアコンを買うお金がないなんていったら、目も当てられません。

自己破産にも色々な事情がありますが、特にカードやお金の借り過ぎなど自分の金銭感覚の無さで自己破産した場合、今まで何も考えずに使っていたお金をしっかり管理して節制しなければならないのです。
突発的な出費もなんとか乗り越えられるように、ある程度は貯金をしなければいけません。

 

その3:「社会的信用」が無くなる弊害を覚悟しておいてください


自己破産の情報は5年〜7年、長いところで10年といわれています。
それが過ぎればローンも組めますし、クレジットカードもつくれることになります。しかし自己破産の時に所有していたカード会社のカードは、会社に金融事故情報が残るのでほぼ一生作れません。
親や友人などに借りていた場合も、信用を無くしているので借りることは難しいでしょう。

信用情報が使われるのは、ローンやクレジットカードだけではありません。その1でもちらっと書きましたが、賃貸契約などの時、最近は保証人ではなく保証会社と契約することを入居条件とする大家さんや管理会社が多いです。
自己破産をしていて審査が通る保証会社は少ないので、保証会社が入居条件の賃貸の場合、入居を拒否されることがあるのです。
携帯電話の契約時にも問題があります。今は携帯の本体を2年ローンにして、そのローンの額を毎月サービスすることで「本体代実質無料」としている携帯会社が多いです。
自己破産をしていると、携帯本体のローンが組めないので、本体は現金一括払いになります。こういった実質無料のサービスは受けられませんし、まとまった現金のある時でないと携帯は買えません。
日常の些細な事でも、信用がないということはさまざまな弊害があることを覚えておいてください。

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その4:一部の職業は解雇される場合があります。


自己破産したら官報や市町村の身分証明書(本籍地の破産者名簿)に名前が載ることになります。
一般の人は見ないので何も影響はないだろうと思われますが、弁護士や警備員、建設業、会社役員などの一部の職業についてはこれらの名簿に名前が載っている間はその職につくことができません。元々その職種だった方は解雇されることになります。
これらの情報は自己破産手続の完了後には削除されますが、次回職を探すときに当然前回の職を辞した理由は聞かれるでしょうし、一から仕事を探すのは容易ではありません。
また、会社の共済などからお金を借りていた場合、当然共済には自己破産の手続が行われるので、会社に自己破産が知れ渡ることになります。自己破産を理由に解雇してはいけないことにはなっていますが、勤め先によっては降格などがありうるかもしれません。

 

弁護士

公安委員会委員

公認会計士

公正取引委員会委員

司法書士

商品取引所会員

税理士

日本銀行役員

行政書士

派遣事業者とその役員

通関士

通関事業者及び役員

不動産鑑定士

宅地建物取引業者

会社取締役

鉄道事業者及び役員

持分会社の社員

宅地建物取引業者

警備員

建築士事務所開設者

生命保険の外交員

建築設備資格者

損害保険代理店

土地鑑定委員

信用金庫・銀行等

地質調査業者

質屋

測量業者

貸金業者

社会保険審査会委員長及び委員

証券会社外交員

商工会議所会員

旅行業者

漁船保険組合の組合員

調教師、騎手

著作権等管理事業者の役員

建設業

原子力委員及び原子力安全委員

風俗営業者

特定非営利活動法人の役員(NPO)

表2:自己破産の申請中に就けない職業・資格一例

※ 順不同
※ 一例ですのでこの他にもあります

 

その5:連帯保証人がいた場合、その人にも迷惑をかけることになります。


今まで社会的な信用に対する弊害を挙げてきましたが、当然自分の周りに対しても信頼を失うということは弊害があります。
結婚して家族がいる人の場合、自己破産をしたら自分だけでなく自分のパートナーも自己破産することになるケースが多いですし、自己破産が原因で離婚なんていう話は良く聞きます。例え離婚しなかったとしても子供の人生設計までも狂わすことになるのは確かです。

そして迷惑なのは家族だけではありません。もしあなたが借金をしたときに連帯保証人をつけていた場合、債権者は自己破産した人には取り立ててはいけないことになっていますが、連帯保証人には取り立てて良いことになっています。
だいたいのケースで連帯保証人に一括返済を求めてくるので、債務の額によっては連帯保証人まで自己破産の手続をすることになってしまいます。
あなたを信用して連帯保証人になってくれた人の信頼も生活も、何もかも壊すことになるのです。

 

その6:税金の支払や離婚後の養育費などからは逃れられません。


借金をしている方の場合、年金などが払えずに一部滞納している人なども多いかと思います。
しかし、年金や税金は自己破産をしても免責にはなりません。違反金や罰金などもです。未納分は自己破産後も払わなくてはなりません。

また、借金や自己破産が原因で離婚……という方もいらっしゃるでしょう。
離婚時における分担金や養育費の支払など、相手の権利にかかわる事項に関しては自己破産をしても免責を受けられません。雇い主で事業に失敗して自己破産した場合は、従業員の給料なども同様です。
その他、悪意があって行った事項(例えば横領など)の返済に対する免責はありません。

 

その7:自己破産後、7年間は自己破産ができません。絶対に闇金融からお金を借りてはいけません!


破産後は官報や市町村の名簿に破産者として名前が公表されるので、闇金融からたくさんのダイレクトメールが届きます。
でも、自己破産後7年間は免責を受けることができません。つまり、7年間借金の取り立てから逃げることができないのです。
「ちょっと借りるだけ」のつもりで闇金に手を出すと、いつの間にか利子だけ払って元金が消えない……という事態に陥りかねません。
自己破産で生活が変わってしまった方は、生活が辛くてついお金を借りたくなるときが来るかもしれません。けれども、闇金からは絶対に借りないようにしましょう!!

まとめ


いかがでしたでしょうか?
自己破産は基本的にやり直しをするための救済措置です。真面目にコツコツと生きていけば、絶対に人生やりなおすことができます!
今回は「自己破産したその後に待ち構えている7つの課題」をお届けいたしました。最後までお読みいただきありがとうございます。

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