医療費控除で間違えやすい医療費にならないもの5つのポイント

医療費控除で間違えやすい医療費にならないもの5つのポイント

医療費控除をしようと考えている方へ
市販薬でも医療費控除の対象になる薬があるってご存知でしたか?その逆で「これは控除対象だろう」と思っても、実は控除対象外の場合もたくさんあります。
今回は「医療費控除で間違えやすい医療費にならないもの5つのポイント」をお届けいたします。
 
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医療費控除で間違えやすい医療費にならないもの5つのポイント

 

その1:保険金・助成金などで補った分


薬剤師イメージ

まず、医療費控除をしようという方はご存知だとは思いますが、医療費控除の基本的な説明をします。
年間(1〜12月)の医療費の自己負担が10万円を越えた場合、10万を超えた分が所得税から控除される対象になります。自分だけでなく、生計が同じ家族の分も合算して申請することができます。

医療費控除はあくまでも「自己負担」が1年間で10万を超えた場合です。
保険金や助成金などが支払われた場合、その額は控除の対象になりません。
例えば出産はお金がかかるので、出産ではじめて医療費控除をする方も多いですよね。
が、補助金が沢山出るのも出産ですよね。自治体から出たクーポンで賄えた分や、出産時の助成金の分は医療費控除の対象にはなりません。
保険金も同じです。医療保険などの保険金が出た場合、保険金を差し引いて自腹を切った分だけが控除の対象となります。

たまに保険金や助成金の方が実際の支払より多く出るときがありますよね。
この場合、「合計の医療費−保険金額」が控除の対象になるわけじゃなく、あくまでも「保険金が支払われた医療行為については控除の対象にならない」だけです。
例えば夫が怪我をして10万の医療費がかかり、妻が出産で助成以外に自腹で20万払い、怪我の方に15万の保険金が下りた場合、「30万(合計の医療費)-15万(保険金)-10万(控除対象外の額)=5万」ではなく、20万-10万が控除の対象です。

 

その2:治療ではなく予防や美容のための医療費


薬

控除対象の「医療費」とは「治療(療養)」で「医師や歯科医師・助産師など特定の人物」が「医療行為を行える病院などの特定の場所」で行われるものを指しています。

つまり「治療」ではなく、予防や美容のために行った行為は「医療費」として認められません。
予防接種や美容整形の手術・審美歯科などがこれに当たります。
人間ドッグなどの健診も、予防の一種とみなされるので控除の対象に当たりません。

また、市販薬も「風邪薬」「胃腸薬」など明らかに治療を目的としたものであれば控除の対象となりますが、健康増進や疲労回復のための医薬品は控除の対象外です。

メタボリックシンドロームや高血圧など、健診で数値が引っかかった場合の「特定保健指導料」は注意が必要です。
医師は「動機付け支援」と「積極的支援」かどちらかの支援を行うことになります。単純に言えば、「注意しないと病気になるよ」か「もう数値ヤバいから今すぐに改善しなさい!」かの違いです。
このうち「動機付け支援」として行われる「特定保健指導の指導料(栄養士さんの栄養指導など)」は、医療費控除の対象ではないんです。「予防」とみなされます。
もしメタボ健診で引っかかって医師に「特定保健指導」を受けた方が良いと言われた方は、医師に医療費控除の対象になるかを確認しましょう。

 

その3:マッサージなど医師ではない人や医療関係の設備以外で治療したもの


良く整体やカイロプラクティックの治療を受ける方がいますよね。これらは医療費控除されるのでしょうか?
簡単に言えば、保険診療をしているところならば控除が受けられます。例えばカイロプラクティックなら、医師やあん摩・マッサージ師の資格を保有している人が行う場合には医療費控除の対象となりますが、資格が無い人が行う場合には対象外となります。

また、同じように医療関係の設備以外で治療したものも対象外になります。
マタニティヨガや無痛分娩などの指導をカルチャーセンターで受けた場合の受講料、湯治場通い、メタボの方のスポーツジムの施設利用料などです。
 
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その4:病院の差額ベッド代や里帰り出産時の交通費など、「必要以上の支払」とみなされたとき


医療費控除は「必要以上」とみなされた部分は控除の対象外となります
入院した時、医師の判断ではなく自分の意思でグレードが上の部屋を選んだりしたときに発生する追加料金は、必要以上の出費とみなされて医療費控除の対象にはなりません。
義足や義歯なども、必要最低限の部分は控除の対象となりますが、自分の意思でグレードアップした分は控除の対象外となります。
交通費も、病院まで距離があったり身体的な事情で徒歩が困難な方の通院や入院の交通費は控除対象になりますが、里帰り出産時の交通費や自家用車のガソリン代などの交通費は支払の対象外です。

 

その5:コンタクトレンズや歯科矯正など「矯正」するもの


megane

メガネやコンタクトレンズなど、医師の処方で作るので医療費だと思いますよね?
例えばこれが「弱視の治療」など、医師が「治療」とみなすなら控除の対象なのですが、「視力矯正」の目的ならば医療費控除の対象外です。
同じように、インプラントや歯科矯正も「咀嚼障碍の治療」なら医療費控除の対象なのですが、単なる矯正とみなされれば医療費控除の対象外になります。

控除対象になる例とならない例を一覧にしましたので、参考にしてみてください。

○ 控除対象 ○

× 控除対象外 ×

医療関係

● 医師の診療費・治療費

● 入院時の自己都合による差額ベッド代

● 入院時の部屋代・食事代

● ほくろ除去など美容目的のもの

● 義足・松葉杖などの器具代

● 自家用車通院時の駐車場代やガソリン代

● 通院・入院時にかかった交通費

● 医師へのお礼や贈答品など

● 介護老人保健施設に支払うお金の一部

● 予防接種代金

● 訪問介護時の自己負担額

● 人間ドッグ・健康診断費用

● 家政婦紹介所に支払う紹介手数料

● 入院時のテレビ代など娯楽のための費用

● 指圧師や整体師などに払った施術費用

● 入院時のパジャマなど身の回りの品

● 入院時のシーツのクリーニング代

● 家族が入院中の世話係の交通費

● 特定保健指導(医師が認めた場合)

● 特定保健指導(予防とみなされた場合)

出産関係

● 出産までの検診費用

● 出生前遺伝学的検査の費用

● 入院・分娩時の費用

● 無痛分娩講座の受講費用

● 不妊治療の費用

● お産のために実家へ帰る旅費

● 医師が行う妊娠中絶の費用

● 母体保護法によらない中絶費用

● 入院時にタクシーなどを使った際の費用

● 乳幼児の任意の予防接種代

歯科関係

● 歯科医師の診療費・治療費

● ホワイトニング

● 金やセラミックなどの材料費

● 歯石除去

●インプラント(医師が治療と認めた場合)

● 審美のための矯正やインプラント

● 不正咬合など治療のための矯正

眼科系

● レーシック手術

● 近視・遠視・乱視用の眼鏡や

   コンタクトレンズ

● 白内障や弱視などの治療行為で使う眼鏡

● オルソケラトロジー(角膜矯正療法)

市販品・市販薬

● 治療目的のもの

(風邪薬・胃腸薬・湿布薬など)

● 健康維持の薬

(渇き目の目薬・サプリメント・酔い止めなど)

● 医師から指示があった場合の消耗品

(インシュリン注射の器具・入院時の氷嚢・老人用おむつなど)

● 医療器具でないもの

(アトピーの空気清浄器や防ダニ布団など)

 

あとがき


いかがでしたでしょうか?
住宅ローンなどの控除で所得税の支払が無い場合でも、額が大きい場合は住民税が安くなる場合があるので確定申告をした方がお得です。医療費を正しく把握して、控除を受けられるもののレシートは確実に取っておきましょう。
今回は「医療費控除で間違えやすい医療費にならないもの5つのポイント」をお届けいたしました。最後までお読み頂きありがとうございます。
 
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