クレジットカードの使いすぎで債務整理を考えている方へ
カードなどの使いすぎは債務整理をした方が良いといわれても、何がどうなるかわからなくて不安な方も多いのではないでしょうか?
今回はクレジットカードの債務整理をするための7つのポイントをお届けいたします。
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クレジットカードの債務整理をするための7つのポイント
その1:まずは債務整理とは何かを把握しましょう。
「債務整理」といっても、大きく3つに分類されます。
任意整理、個人・民事再生、自己破産です。
1. 任意整理
債務者(お金を借りた人)が裁判所を通さずに、弁護士や司法書士を介して債権者(カード会社)と直接交渉します。
双方の合意のもと、3〜5年以内に借金を全額返すことになりますが、利息の軽減や過払い金などの計算をして実質の返済額は減ることが多いです。
【個人・民事再生】
全額返済できないことを裁判所に申し立てし、借金を1/5程度に軽減してもらって3〜5年以内に返済します。
住宅ローンはそのまま払いつづけ、住宅などの資産を失うことはないのがメリットです。
【自己破産】
借金を払う財産がないことを裁判所に申し立てをし、借金の免責を受けます。借金は無くなりますが、家などの財産も没収されます。
信用機関だけでなく市町村の身分証明書にも記載されるので、一定の職業に就けなかったり一部の仕事では職を解雇されたりとデメリットは大きいです。
任意整理は裁判所を通さなくて良いので、債務整理をする方はまず「任意整理」ができるかどうかを調べることになります。
任意整理ができる人はどんな人かはその4で説明いたします。任意整理が難しい場合、民事再生や自己破産を検討する形となります。
その2:借金を洗いざらいさらけ出し、プロに相談しましょう。
債務整理を考えるならば、今自分がどれくらいの借金をしているのか、利息を払いすぎていないか、毎月いくらなら返済できるのかなど、借金のすべてを調べる必要があります。
初回は無料という弁護士・司法書士事務所も多いですし、本当に債務整理をした方が良いのかどうかを法テラスで相談するという方法もあります。法テラスは公的機関ですので、相談は無料です。
プロにお願いすると、過払い金があったことがわかったら成功報酬(大体20%くらい)を支払うことになります。それが嫌なのであれば自分でシミュレーションをしてみることも可能です。
任意整理ができる方に限り、司法書士や弁護士を介さずに直接自分で調停を行う「特定調停」という方法もあります。しかし相当な知識と時間が必要です。
過払い金の請求だけならばともかくとして、債務整理はプロにお任せしないと特に大手は相手をしてくれない場合もあるので、一度はプロに相談することをおすすめします。
そして大切なのは、家族にも嘘をつかないということです。
カードで自転車操業を繰り返す人は、性格的に人に責められることに弱く、自分のだらしないところを隠したい傾向があります。
借金を隠すために借金をし、どうしようもならないところまで隠し通そうとするから借金が膨らんでしまうのです。
家族にも協力してもらわないと借金は減りません。家族にも嘘をつかずに話しましょう。
その3:過払い金の請求のみで借金がなくなることもあります。
良く司法書士事務所などのCMで「過払い金が戻ってきます」などの謳い文句が流れています。「過払い金」とはなんでしょう?
簡単に言えば、昔は金利には2つの法律があって、「29.2%の利息までOK」という出資法という法律と「10万以上は最大18%」という利息制限法という法律がありました(表1)。
表1:出資法と利息制限法
利息の上限 |
罰則 |
||
出資法 |
29.2% |
上限を越えたら懲役5年以下、 または罰金1000万円以下 (法人の場合3000万円) |
|
利息制限法 |
10万円以下 |
20% |
両者の同意があれば 上限を超えても罰則なし |
10万以上100万以下 |
18% |
||
100万以上 |
15% |
※ グレーゾーン金利は平成19年より貸金業規正法から廃止することが決まり、平成22年年6月の改正貸金業法の完全施行により、完全撤廃されました。
利息制限法に罰則は無かったため、消費者金融だけではなく信販系や銀行系のカードローンなども、18%以上29%以下の「グレーゾーン」の利息を取っているところが多かったのです。
長い間借金をしていた人は、この「グレーゾーン」で多すぎる金利を払っている場合が多いのです。これが過払い金です(表2参照)。
ただし、軒並みの信販系・銀行系カードはグレーゾーンが完全撤廃された22年までに利息制限法に則った金利に戻しています。そして、過払い金の請求は完済してから最大10年までです。
22年以前から信販系カードでお金を借り続けている人の場合は、過払い金が戻って来るかどうか計算をしてみましょう。
表2:過払い金の事例
返済回数 |
年利29%の時 |
年利15%の時 |
||||
元金の残金 |
元金返済額 |
利息支払額 |
元金の残金 |
元金返済額 |
利息支払額 |
|
1回目 |
¥1,500,000 |
¥14,247 |
¥35,753 |
¥1,500,000 |
¥31,057 |
¥18,493 |
2回目 |
¥1,485,753 |
¥14,586 |
¥35,414 |
¥1,468,943 |
¥31,890 |
¥18,110 |
3回目 |
¥1,471,167 |
¥14,934 |
¥35,066 |
¥1,437,053 |
¥32,283 |
¥17,717 |
4回目 |
¥1,456,233 |
¥15,290 |
¥34,710 |
¥1,404,770 |
¥32,681 |
¥17,319 |
5回目 |
¥1,440,943 |
¥15,654 |
¥34,346 |
¥1,372,089 |
¥33,084 |
¥16,916 |
6回目 |
¥1,425,289 |
¥16,027 |
¥33,973 |
¥1,339,005 |
¥33,492 |
¥16,508 |
6か月で払った利息 |
29%の時 |
¥209,262 |
15%の時 |
¥105,063 |
元金の残金も、利息もたったの6か月でこれだけの違いがあるのです!
長い間借入をし利息を支払っていると、利息が元金を上回ります。これを「過払い金」と言います。
★ 利息の計算方法
元金の残金×利息(%)÷365日×借りている日数
上の表で借りている日数は、ひと月30日で計算しています。
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その4:長く借金を払い続けている人は任意整理がおすすめです。
債務整理をするとしたらまず任意整理をすすめられます。では、任意整理ができる人はどんな人でしょう?
1. 安定した収入源があること
これが一番大事です。返済計画を立てる際、月々この金額は返せるという保証がないと、完済のめどが立ちません。
2. 平成22年以前から貸金業者に返済している人
グレーゾーンが完全に違法となる法律が施行されたのは平成22年です。それ以前にお金を借りていた人は、グレーゾーンで借りていた可能性も高いです。
その3で説明したように、過払い金で借金の元金が減る可能性があります。
3. 長期に渡ってしっかり返済している人
自転車操業であっても、6年以上の長期に渡ってきちんと返済している人の場合は過払い金の返還が出る可能性が高いです。
逆にグレーゾーンの金利で払っていても3年以内の短い期間しか借りていない人は過払い金の返還は少ないかないと考えて良いでしょう。
任意整理の場合、借金は全額返済しますが、払い過ぎた利息を元金に充てられるために実質借金は少なくなります。
ちゃんと払ってこられた人は任意整理が出来ます。逆を言えば、苦しくても今ちゃんと払えているならば、どうにもならなくなる前に任意整理をした方が良いのです。
その5:家族がいる方は自己破産の前に、個人(民事)再生を考えましょう!
任意整理で毎月一定額を支払えない人や、借りた額が多すぎて5年以内に完済できない人は、つぎに個人(民事)再生を検討することになります。
裁判所を通して毎月返済できる額に減額してもらい、一部を返済していくのが「個人再生」です。
なぜすぐ自己破産に行かないかというと、自己破産の場合は20万円以上の資産と99万円以上の現金はすべて没収されるからです。
個人再生は法律によって減額されてもマイホームが処分される事はありません。任意整理が出来なくても、子供や妻など家族がいる方やこれからの生活がある方は個人再生をおすすめします。
が、家が残るということは、当然家のローンの減額はないのでご注意を!
その6:自己破産は最後の手段としてとっておきましょう。
任意整理も個人再生もできない方は自己破産をすることになります。
自己破産は裁判所に借金を免責してもらうかわりに今持っている財産もすべて失い、まっさらな状態に一度戻って再スタートを切るためのものです。
ここで言う財産とは99万円以上の現金と、評価額が20万円以上の資産です。
借金が免責になるということは、借金が返せる状態なら免責を受けられないということです。
過去に免責を受けられなかった例は以下の通りです。
- 資産を故意に隠していた
- 債務整理前にローンで商品を買い、完済前に売って現金にしていた
- 一部の債権者だけにお金を返したり、債権者を故意に隠したりした
- ギャンブルや遊興費ばかりに充てていた
- 7年以内に自己破産をして免責を受けている
上記のような例はほとんど「弁護士等に嘘をついた」例です。全て正直に話して返すメドが立たないと判断されれば、大抵の方は免責を受けられます。
例えその4のギャンブルで借金をしても、しっかり更生する姿が見える場合は免責を受けられるパターンの方が多いのです。
債務整理をする際、隠し事はしないようにしましょう。
その7:完済までは弁護士や司法書士との信頼関係が一番大切です。信頼を失わないようにしましょう。
債務整理は金融事故です。任意整理をするのでも、約5年間一切借金はできません。
今まではちょっと足りなくなってもお金を借りたりカードで支払ったりすることができましたが、これからは計画的にお金を使わないと借金が返せなくなって借金地獄に陥ることになります。
完済までは短いようで長い日々です。私生活で無駄遣いをしないように心がけましょう。
債務整理ができなかったパターンで多いのが「弁護士費用や月々の返済を滞納する」ということです。一定期間(大抵は2か月)滞納すると、弁護士から契約を破棄され、違約金を請求されます。
弁護士費用や返済を滞納したり、その6のように隠し事をしたりすると、弁護士や司法書士でも助けることはできません。お互いの信頼関係を失わないようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
嘘をつかないことが債務整理に一番大事なことです。家族や弁護士・司法書士と協力して借金を完済しましょう!
今回は「クレジットカードの債務整理をするための7つのポイント」をお届けいたしました。最後までお読みいただきありがとうございます。
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