弁護士を雇うときのメリットとデメリット

弁護士を雇うときのメリットとデメリット

何かのトラブルで弁護士を雇おうと思っている方へ
人生出来る限りトラブルは避けたいものですが、離婚や相続などでトラブルになった時、弁護士は心強い味方です。弁護士を雇う時、どのようなメリットやデメリットが発生するのでしょうか。
今回は「弁護士を雇うときのメリットとデメリット」をお届けいたします。スポンサーリンク 


弁護士を雇うときのメリットとデメリット

 

その1:共通するメリット・デメリット


弁護士相談イメージ

まず、個人で弁護士を雇う時というのはトラブルがあった時ですよね。企業経営をされている方ならば顧問弁護士を雇うなんてこともあると思いますが、個人で弁護士事務所のドアを叩くのは法律の知識が必要になった時です。
一般的に個人で弁護士を雇うとき、どんなメリットやデメリットがあるのでしょう。

【メリット】
○ 専門の知識で上手に交渉してくれる
これが一番の強みです。一般的な人は法律なんて知りません。その知識をフル活用してくれることは有難いことこの上ありません。

○ 相手側の態度が違う
未だに肩書きに弱い人はたくさんいます。個人間だと話し合いの場すら持ってくれないような人でも、弁護士からの依頼だと素直に応じる場合もあります。

○ 第三者が入ることで冷静になれる
個人的に話し合うと、お互いに感情的になりがちです。第三者が間に入ると、冷静に話し合いが進むことが多いです。

【デメリット】
× お金がかかる
これが一番のデメリットです。しかも問題が大きくて時間がかかればかかるほど、料金はかさんでいきます。

× ことが大げさになる可能性がある
話し合いの内容にもよるのですが、あまりにも早い段階から弁護士を介すると、相手もムキになって「こちらだって弁護士雇うぞー!裁判だー!」となってしまうこともあります。
本人同士で話し合えば済んでいた問題も、大ごとになる可能性はあります。

その2:離婚協議の時のメリットデメリット


簡易裁判所

すんなり話し合いで離婚出来れば良いのですが、元々話し合いでまとまるような状態ならば離婚はしませんよね。
離婚問題は弁護士が多く手がけています。離婚問題の際に弁護士を雇うメリットやデメリットは下記のとおりです。

【メリット】
○ 相手と話をしなくてすむ
愛が冷め、自分が離婚を切り出した場合、相手と顔を合わせずに話が進められるのは良い点ですね。
特にDVなどで自分や子供に被害が及ぶような相手の場合、一切面会拒否の約束なども取り付けて守ってくれます。

○ 裁判所の職員の態度が違う
調停を起こす際、第三者で法律の専門家の弁護士が状況を説明するのと、自分が説明するのとでは職員の印象が違います。
本人が説明すると、「もう一方の話を聞かないと」なんてなることも多いですが、弁護士が話すと「なるほど」と素直に受け入れてもらえたりします。

○ 心が安定する
離婚の際に相談する弁護士さん。やはりプロなので、気持ちが落ち着くようなことを言ってくれますし、より良い解決方法を一緒に考えてくれます。
一度は愛した人なので、情に流されそうになってしまう時もあります。金銭面だけでなく、感情面でも納得する方向性を決めてくれる強い味方です。

【デメリット】
× 意見が合わなかったら、うまくいかない
離婚協議は感情が伴うものです。自分も感情的になりがちです。相性の合わない弁護士と組むと、不安定な精神状態な上に弁護士さんが信頼できないなんてことも起こり得るので、依頼するときは慎重になりましょう。

× 自分が不利な状況だと請け負ってもらえない場合もある
自分がDV加害者や不倫などをして相手が圧倒的な証拠を持ち合わせていた場合、協議は「いかに自分が支払う額を少なくてもらえるか」という流れで進行します。
そこで「親権は絶対に自分で慰謝料も払わない!」なんて希望を出したら、そもそも請け負ってもらえません。

その3:相続の際のメリットデメリット


相続は弁護士より安い費用の司法書士や、知人の税理士などに頼んでも問題ないこともあります。

相続の際に「弁護士」に頼むのは、どんな時でしょう?

【メリット】
○ 相手と直接交渉しなくて済む
司法書士や行政書士、税理士は、それぞれの業務に基づいて書類は作成できるものの、代理人となって交渉することは法律で認められていません。
弁護士は相手との交渉、調停・訴訟の代理などもしてくれるので、相手側と直接会って話さなくても良いというメリットがあります。

○ 争い事が起きた時に二度手間にならない
上記に書いた通り、司法書士などは争いごとになったときに訴訟を担当できません。予め争い事があると予測できる場合、最初から弁護士をつけていた方が楽なのです。

【デメリット】
× 遺産より弁護士費用が高くつく場合も
揉めれば揉めるほど弁護士費用は高くなります。せっかく遺産の権利が認められても、支払う税金分を差し引いたら遺産より弁護士費用の方が多かったというケースもあります。

× 話し合いに情が入らない
これはメリットでもありデメリットでもあります。情けがいらないような相手方であれば、容赦なく自分の取り分を取ってくれるというメリットになります。
しかし、相手が兄弟や親類だと、情で解決する場合もあります。
自分が話し合いに出ていれば「ここで自分がちょっとだけ引けば丸く収まるかな」そう思えるような瞬間があったとしても、弁護士は「法的にきっちりいただけるものはいただきます!」と自分の仕事をこなすだけです。
揉め事が大きくなってしまう可能性もあることをお忘れなく。
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その4:交通事故の際のメリットデメリット


交通事故

保険会社に「弁護士特約」があるように、交通事故での損害賠償に弁護士が入るといったケースもありますよね。
交通事故の場合、こんなメリットとデメリットがあります。

【メリット】
○ 慰謝料額などが大幅にUPする場合もある
交通事故の場合、100%自分が被害者の場合は、自分の保険会社に示談をお願いできません。相手の保険会社と自分で交渉しなければならないのです。
相手の保険会社はもちろん支払額が少ない方が良いので、出来る限り費用を抑えようとします。そこに弁護士が示談に入ってくれると、損害額、慰謝料額が大幅に上がることもあるのです。
加害者の場合も早期解決できるメリットがあります。

○ 弁護士特約に入っている人は費用が押さえられる
任意保険の弁護士特約を付けている場合、300万くらいまでは弁護士費用が無料というケースがあります。
普通は上限までに収まるので、弁護士が交渉に入っても「無料」ということが多いです。

【デメリット】
× 弁護士を自分で選びづらい(選出する時間がない)
弁護士特約の場合、大抵保険会社さんが話を進めて推薦する弁護士に依頼することになります。
実は自分で選んではいけないという保険会社はほとんどないので、交通事故に詳しい弁護士を知っているならばその方に依頼することも出来ます。
けれども、特に弁護士を知らない場合、事故で動揺しているときに自分で慌てて弁護士を選ぶというより、保険会社さんおすすめの方が良いとは思います。弁護士を選出する時間があまりないのがデメリットです。

× 示談交渉で納得してもらえるケースも大半
保険会社同士が話し合う場合は、示談交渉で納得してもらえることが大半です。相手が変な人とかだったら別ですが。
一応ここで弁護士特約を頼むこともできますが、自分が納得する額を補償してもらえた場合は弁護士に入ってもらうメリットはないでしょう。

その5:職場トラブルの際のメリットデメリット


職場のセクハラ、不当解雇など、職場に対して弁護士を雇って戦うこともあるでしょう。
こういったときのメリットデメリットはどのようなものなのでしょうか。

【メリット】
○ 示談による解決から労働審判まで担当してもらえる
依頼の内容により、示談で済ませた方がスムーズか、労働審判(労働問題を簡単に解決するための裁判システム)まで持って行って解決するか、綿密に相談できます。

○ 早期解決することが多い
会社組織としては、大きな揉め事は対外的に避けたいものです。弁護士が出てくるとそれだけで即示談で解決することがあります。
また、労働審判は訴訟と違い、申立てから解決まで約2か月半程度です。

【デメリット】
× 同僚などにトラブルの内容を知られてしまう
弁護士は守秘義務があるのでトラブルの内容を第三者に知らせることはないのですが、勤務先側で弁護士が来たことによりあることないこと噂になったり、トラブルに関して会社から同僚にヒアリングが行われてそこから内容が知られてしまうなど、誰にも知らせずに問題解決は難しいです。

× 会社に勤め続ける場合は関係が悪化する
問題の後も会社に勤め続ける場合、上司などとの関係性が悪化する可能性はあります。
けれども揉め事が起きている時点であなたにとって快適な職場ではないので、ここはデメリットと捉えなくても良いかもしれません。

 

あとがき


いかがでしたでしょうか?
どんなことでもメリットとデメリットはあります。メリットを大きく生かし、デメリットを少なくして、弁護士と上手に付き合っていきましょう。
今回は「弁護士を雇うときのメリットとデメリット」をお届けいたしました。最後までお読み頂きありがとうございます。
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