グレーゾーン金利について知っておきたい7つのポイント

グレーゾーン金利について知っておきたい7つのポイント

グレーゾーン金利や過払い金が良く分からない方へ
長年グレーゾーン金利で借り入れをしていた方は、過払い金が返ってきます!……でもグレーゾーン金利って何?って思った方は、グレーゾーン金利を知ることが先決です!
今回はグレーゾーン金利について知っておきたい7つのポイントをご紹介します。

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グレーゾーン金利について知っておきたい7つのポイント

 

その1:まずは「金利って何?」ってところから始めましょう


グレーゾーン金利の前に、まずは基本的な話から入ります。グレーゾーン金利の「金利」って何のことだかわかりますか?
お金を借りるときの基礎の基礎という話なので、金利の事がわかっている方は、その1を読み飛ばしてください。

金利と言うのはいわゆる借金に対する利子の割合のことです。
お金を貸す側は、10万円貸して10万円返してもらうだけでは商売になりません。お金を貸す代わりに利子をとりますよね。
消費者金融やカードローンのCMで「年率 4.8%〜15%」みたいなことが書いてありますよね。これが「金利」です。

年率は「1年お金を借りた時の利子」です。例えば10万円を1年間返さずに借りっぱなしの場合は、4.8%の場合 10万円×4.8%=4,800円、15%の場合は15,000円かかりますよ、ということです。
でも、1年間お金を返さなくて良い業者なんてあるわけありません。いくらかずつ返していきますよね。
1か月ごとの利息の計算は『借りた金額×年利%÷365日×1カ月(30日or31日)=1か月分の金利』となります。返すごとに元金と利子が減っていく形になります。
実際は返済の期日が土日などによってずれたり、2月のようなイレギュラーな月もありますので、1か月の日にちは若干変動します。

 

その2:「出資法」と「利息制限法」からグレーゾーンは生まれた


さて、ここから「グレーゾーン金利」の話になります。
グレーゾーン金利というのは、2010年6月に法律が改正される前に生まれた金利のことです。

法が改正される以前は、「利息制限法」と「出資法」という法律に則ってみな利息を決めていました。
大まかに言えば、利息制限法は「10万以上の貸付は年率18%を越えちゃいけないよ」という法律で、出資法は「年率29.2%を越えたらいけないよ」という法律です。
ようするに法律が2つあって、皆利息をたくさんとりたいので出資法の方を守っていたのです。

ではなぜ「利息制限法」が守られなかったのか?それは、違反しても罰則がなかったからなんです!
出資法は違反したら厳しい罰則がありました。なので、消費者金融だけでなく銀行や大手クレジットカード会社も平気な顔をして、知らない債務者からガッツリ利息を頂いていた、というワケです。

利息制限法に違反するけれども、出資法には違反していない18.1%〜29.2%の金利を「グレーゾーン金利」と呼びます。

 

その3:現在の法律は何%までと定められているの?


「利息制限法」と「出資法」でのグレーゾーン金利の問題は、法律改正前からたびたび出ていました。
裁判を起こせば「利息制限法」に則った判例が出て、債務者(借りた方)に過払い金として返還されていました。
そのため、グレーゾーンを無くして、はっきりと「利息制限法」が正しいと決めようということで、2010年6月18日に改正貸金業法および改正出資法が施行されました。
この法律が施行されて、貸金業者がお金を貸出す際の金利は下記のように上限が決まりました。

表:現在の法律

通常利息

遅延損害金

10万円以下

20%

29.2% 

10万以上100万以下

18%

26.28%

100万以上

15%

21.9%

遅延損害金とは、指定の期日までに払わなかったときにかかる利息です。
制限利率の1.46倍以上は無効となります。

現在まともな業者は18%以下に設定しているところが大多数です。この法律の施行後に20%以上設定している業者からお金を借りていた場合、全額返さなくても良いということになっています。
……でも、あくまでも「法律上」の話です。向こうもプロです。闇金から借りたら恐ろしいほどの取り立てがあり、会社に連絡が来たりしたら「そんな危ないところからしかお金を借りられないのか!」と社会的信用が失墜します。
弁護士などに間に立ってもらえば落ち着くでしょうが、信頼は一度無くしたら取り戻すのが大変です。「返さなくていいから」と安易に闇金に手を出すのは止めましょう。

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その4:グレーゾーンの支払を取り戻すのが「過払い金請求」です。


2010年から、やたらと弁護士事務所の過払い金請求のCMが流れていますよね。この過払い金請求って何でしょう?
長年グレーゾーンで借りていた人が、払い過ぎた利息を取り戻す請求の手続きが「過払い金請求」です。

過払い金請求は、ほとんどの場合で債務者側が勝つために弁護士側も快諾しますし、依頼者も借金が減額になったり手元に戻ってきます。WINWINの商売ですから、依頼者もたくさんいるんじゃないかと思われます。

しかし、この「過払い金請求」で会社が倒産したパターンもあります。
昔ダンスのCMで一世を風靡した「武富士」が倒産した原因は、過払い金請求だと言われています。武富士で借りていた人は、すでに過払い金請求ができなくなっています。

 

その5:貸金業者には取引履歴を開示する義務があります。まずは取引履歴を開示してみましょう。


その3で説明したように、2010年6月以降はまともな貸金業者は皆利息制限法に則って商売をしています。
グレーゾーンはそれ以前にお金を借りている人が対象で、それ以降に借りた人はグレーゾーンのことは「そんなことあったんだ」くらいの知識で大丈夫です。
もし利息制限法以上の利息を支払っていたら、それは「グレー」ではなく「違法」ですから。

目安として、グレーゾーン金利で3年以上借り続けていた人はお金が戻ってくるか借金が少なくなります。けれども、自分がどれだけの利息でどれだけの期間支払っていたか履歴を取っている人って少ないですよね。
自分がどれだけグレーゾーン金利で支払っていたかを知るためには、借りていた業者に取引情報を開示してもらいます。業者側は請求があったら開示するのが義務ですので、開示してもらえます。

銀行や大手クレジットカード会社などはこの法律の施行前から早々に金利を変更したので、2010年の前から18%未満になっているところが多いです。
取引履歴に目を通して、自分がグレーゾーンで支払っていたかを確認しましょう。

 

その6:過払い金請求は自分で金額を確認して請求することもできます


過払い金請求は弁護士に頼まないといけないのかな……費用が心配だな……など、色々な不安もありますよね。
過払い金請求は自分ですることもできます。借入したところに取引履歴を請求し、その後過払い金がいくら発生するかを計算して相手に内容証明を送るのが過払い金請求の手順です。
過払い金がどれくらい発生したか自動計算してくれるHPもありますし、これだけ見れば自分だけで請求できるんじゃない?って思っちゃいますよね。

しかし、過払い金請求というのは債務者(あなた)と債権者(貸金業者)との交渉です。債権者も減額を要求してきますし、よほど交渉術に自信のある方でないと満額受け取ることは難しいです。貸金業者側も自分も納得できない場合、裁判に発展して結局弁護士に依頼することになります。
弁護士事務所に頼んでお金を取られるなら減額の方が良いと思えるのだったら自分だけでチャレンジしてみるのもアリですが、交渉に自信がないとかさっさと済ませたいならばその道のプロに頼むのが一番です。
大抵過払い金の相談は初回無料で受けている弁護士事務所が多いです。まずは無料相談をしてみるのもひとつの手です。

 

その7:過払い金の請求には時効があるので注意しましょう。


以前グレーゾーン金利で借りていた人は、過払い金請求が可能です。が、過払い金請求にも「時効」があります。
借金を全て返し終わってから10年が経過すると、その金融業者に対する過払い金の請求権が喪失します。

では、完済と借り入れを繰り返している人はどうでしょう?
完済のあとに借り入れをした期間が10年以上開いていなければ、何十年前の借入だとしても過払い金の請求はできます。
ただ、武富士のように倒産してしまって支払い義務が免責される会社もあるので、早めに請求するに越したことはないです。

法律が制定されるまでは、消費者金融から以前借りていたことのある人に「今なら金利が安いキャンペーンをやっています」とかなんとか勧誘の電話がかかってきていました。たくさん借りてほしいから当たり前ですよね。
けれども今は過払い金請求が時効になるとありがたいので、消費者金融などから連絡が入るようなことはほとんどありません。自分で調べるしかありません。過払い金請求を考えている人は、時効になる前に動きましょう!

 

まとめ


いかがでしたでしょうか?
グレーゾーン金利について知ることができたなら、過払い金の理屈もすぐにわかったはずです! 請求できる人はまず取引履歴を取り寄せてみましょう!
今回は「グレーゾーン金利について知っておきたい7つのポイント」をお届けいたしました。最後までお読みいただきありがとうございます。

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