法人の青色申告だから受けられる5つのメリット

法人の青色申告だから受けられる5つのメリット

法人の青色申告のメリットを知りたい方へ
個人でも法人でも、申告には「青色申告」と「白色申告」があります。2つの違いは手続の違い(白は簡単、青は複雑)と基礎控除だけだと思っていませんか?
今回は「法人の青色申告だから受けられる5つメリット」をお届けいたします。
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法人の青色申告だから受けられる5つのメリット

 

その1:欠損金の7年間の繰越し


会社決算イメージ

この文章を読んでいる方は、個人事業主で、規模や利益が大きくなってきたので法人にした方が良いかと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
個人から法人に立ち上げるとき、お金がかかりますよね。
登記の代行を行政書士に頼むだけでも20〜30万くらいかかりますし、資本金も運転資金も必要です。設備投資にもお金がかかります。名刺の刷り直しなど細かい部分にも経費が必要です。
最初の一年間は設備投資などで経費が掛かって赤字、二年目にようやく少し黒字に転じたなんてこと、良くあります。
一年目の赤字があってこそ二年目に黒字に転じたのに、黒字分の法人税をごっそり持って行かれたら会社としては困ります。
法人の青色申告の場合、こうした前年度の赤字分を次年度以降の黒字から控除でき、法人税の節税が出来ます。白色申告の法人には、災害などの特別な理由以外に控除は認められていません。

もちろん立ち上げの一年だけでなく、何かの事情で損益が出たとき、翌年以降に繰り越すことが可能です。

 

その2:青色欠損金の繰り戻し還付


利益や損益は一年間で区切らなくてはいけないので、どうしても儲けが多い年と少ない年で波が出てしまいますよね。
その1の繰り越しとは逆に、黒字を上げて法人税を払った翌期に赤字が出た場合、前回の黒字の法人税から赤字分を繰り戻して還付してもらうことができます。
この場合、期間は1年間のみで、資本金1億円以下の中小企業のみに適用されます。
こういった利益損益の繰り越しや繰り戻しができると、かなりの節税になるのです。

 

その3:少額減価償却資産の損金算入ができる特例がある


税務署

普通、10万円を超えるものを購入する場合は、消耗品ではなく「資産」と扱われます。特定のルールに則って、何年かに渡って経費に落としていく減価償却を行わなくてはなりません。
しかし、資本金1億円以下の中小企業が1年間に30万円未満の資産購入した場合に、その事業年度の経費とできる制度(合計300万まで)があります。
これは青色申告の法人のみが受けられる特例です。白色申告では受けられません。
他にも資産償却の際に法人税が安くなるなど、青色申告の企業にしか受けられないお得な特例があります。詳しくはその4で説明します。

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その4:特別償却・特別控除


中小企業は特に、青色申告にした方がメリットが多いです。支援の目的で、購入した機械などの資産の特別控除が受けられるなどの特別償却や特別控除が利用できるからです。
これは白色申告では受けられません。
例えばこんな特別償却や特別控除があります。

● 資本金3000万以下の中小企業が事業の投資のための機械、ソフトウェアなどを買う際、購入価額の7%を法人税額から控除できる
● 資本金1億円以下の中小企業が一定の新品機械を購入した場合は、取得価額の30%を通常の減価償却に加え、特別償却してその年の経費を多く計上できる

他にも教育訓練費や試験研究費の税額控除、エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却・税額控除、事業所内託児施設等の割増償却のような雇用促進税制など、いろいろな制度があります。

 

その5:信頼が厚くなる


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青色申告には、銀行で融資を受けるときなどの際に信頼があるなどの間接的なメリットもあります。
以前は白色申告のメリットは帳簿が単式簿記(家計簿みたいなもの)でOKで、記録を残さなくても良かったので(今は帳簿の保存が義務付けられています)、楽な分信頼がありません。
青色申告は複式簿記に則って規定の書類を作成しなくてはなりません。面倒ですが、単式簿記よりも資産の流れが明確になり、銀行はこちらを信用します。
銀行だけではありません。取引先などもそうです。
個人と違って法人は会計ソフトで決算書までは作れても、法人税の計算が複雑で税法の知識が必要となるので、白色でも青色でも税理士や会計士などにお願いする方が多いと思います。青色のメリットが大きいのに、なぜ白色なのか?という疑念も持つ人も少なくありません。

また、税務調査に入られたときに、税務署は白色申告と違って「帳簿書類」に基づき調査しなければなりません。「今従業員が○人だから、利益これくらいあるんじゃないの?」などと、帳簿に基づかない利益の推計は禁止されています。
「複式で帳簿をつけなければならない」というのは「信頼」が得られる、というメリットがあるのです。

 

あとがき


いかがでしたでしょうか?
個人と違い、法人の青色申告は複雑な分色々な節税ができますのでおすすめです。なにも申告をしないと白色申告になってしまいます。青色申告申請書の提出を忘れないようにしましょう。
今回は「法人の青色申告だから受けられる5つのメリット」をお届けいたしました。最後までお読み頂きありがとうございます。

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