青色申告(個人)の5つのメリット

青色申告(個人)の5つのメリット

青色申告をお考えの個人事業主の方へ
確定申告には、青色申告と白色申告の2つの選択肢がありますが、青色申告の要件を満たすと、節税と言う大きなメリットが生まれます。
今回は、個人事業主の方が青色申告で得られる5つのメリットをお届けします。

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青色申告(個人)の5つのメリット

 

その1:青色申告特別控除が受けられます。


青色申告の要件には、不動産所得、事業所得、山林所得がある人という項目があります。
その中でも、事業的規模の不動産所得、あるいは事業所得のある方は、青色申告によって所得金額から65万円の控除を受けることができます。
事業的規模の不動産所得とは、貸家であれば5棟以上、アパート等であれば10室以上、駐車場であれば50台以上の規模が目安となっています。
また、事業的規模の不動産所得、あるいは事業所得に該当しない場合でも、所得金額から10万円の控除を受けることができます。

所得金額が減ることで、課せられる税金も減りますので、大きな節税効果と言えるのではないでしょうか。

 

その2:青色事業専従者の給与を必要経費に算入できます。


青色事業専従者について国税庁のHPでは、

①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、

②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること、

③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること、と規定されています。
青色申告の場合は、青色事業専従者の要件を満たし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、全額を必要経費に算入することができます。
これに対して、白色申告の場合は、配偶者で86万円まで、親族は50万円までの制限があります。
必要経費は所得金額からマイナスされますので、青色事業専従者の給与を必要経費に算入できることで、節税効果が生まれます。

 

その3:赤字を繰越すことができます。


青色申告では、事業で赤字が生じた場合に、その赤字分を翌年以降3年間に渡って、所得金額から控除することができます。
例えば、事業を始めた年に600万円の赤字になったとします。その年は赤字のため所得金額がゼロになりますので、税金はかかりません。そして、翌年に100万円の黒字、翌々年には150万円の黒字、さらにその翌年に250万円の黒字が出た場合は、全額が1年目の赤字と相殺されますので、事業開始から4年間は所得金額がゼロとして扱われます。
こちらの例を表にまとめます。

 

事業開始からの期間

所得金額

繰越す赤字金額

申告する所得金額

初年度

600万円の赤字

600万円

0円

2年目

100万円の黒字

600-100=500万円

0円

3年目

150万円の黒字

500-150=350万円

0円

4年目

250万円の黒字

 

0円

  ※350-250=100万円の赤字は翌年に繰り越せません。

また、その反対に、赤字が生じた前年に青色申告を行っていれば、赤字額を前年の所得金額から控除することができ、前年分に支払った所得税の還付を受けることができます。
例えば、前年が500万円の黒字で、今年が100万円の赤字だとすると、前年の所得金額が500万円−100万円=400万円となり、納めすぎた税金が返ってくることになります。

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その4:減価償却の特例を受けることができます。


建物や車両など、長期間使用する資産は、年数が経過するうちに価値が減少してしまいます。その価値の減少を見積もって費用を計上することを減価償却と呼んでいます。(使用期間が1年未満のものや、10万円以下のものは除きます。)
例えば、法令では4年が耐用年数定められているパソコンを20万円で取得した場合には、20÷4=5で、毎年5万円ずつを必要経費として算入します。
青色申告を行えば、取得価額が30万円未満のものについては、年間合計額が300万円に達するまで、1年に全額をその年の必要経費に算入することができます。
もちろん、通常通りに減価償却することもできますので、黒字の大きい年は一度に経費に算入してしまうなど、計画的に考えることができます。
ただし、この制度は平成28年3月31日までの扱いですので注意が必要です。

 

その5:家事関連費を算入できます。


個人事業主の方は、自宅を職場としてお使いのことも多いのではないでしょうか。
日常生活にもかかる家賃や光熱費、電話料金は家事関連費と呼ばれ、通常は必要経費に算入することはできません。
しかし、青色申告を行えば、家事関連費を必要経費に算入がすることが認められます。
算入方法は、個人事業主の方が支払った金額のうち、事業に使用した分だけになります。
例えば、自宅兼店舗の建物で自宅の割合が40%、店舗の割合が60%とします。この場合に、家賃を20万円支払えば、20×0.6=12万円を必要経費として算入することができます。

 

あとがき


いかがでしたでしょうか。
青色申告は、複式簿記に基づいて、取引を帳簿に記録し、青色申告承認申請書を税務署提出する等、手間がかかるイメージのため、敬遠されていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
平成27年の確定申告から、手間がかからないとされていた白色申告にも帳簿の作成が義務づけられましたので、今後は節税効果の大きい青色申告をお勧めしたいと思います。
今回は、『青色申告(個人)の5つのメリット』をお届け致しました。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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