年金未納で差し押さえ?年金を払っていない時に考えなければいけない7つのポイント

年金未納で差し押さえ?年金を払っていない時に考えなければいけない7つのポイント

少子高齢化社会の今、特に若い世代の人は年金を支払いたくない人、支払えない人が多いのではないでしょうか。
が、未納にしていた場合、何が起こるか知っていますか?
年金を払っていない時に考えなければいけない7つのポイントを今回はお届けいたします。

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年金未納で差し押さえ?年金を払っていない時に考えなければいけない7つのポイント

 

その1:未納の場合はどうなるの?自分にどんなことが起こるかをまず知りましょう。


経済的に払えない人も、払いたくない人も、年金が未納だった場合はどうなるのでしょう?

まず、誰にでも共通するのが下記の事項です。

1.障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない
2.老齢基礎年金を、将来的に受けられない

障害年金と遺族年金に関しては、障害の初診日、死亡日の前日時点で納付要件を満たしているかが問われます。
起きてから未納分を支払うのではもう遅いので、注意してください。

そして、払える能力があるのに払えない人に対して、国は財産の差し押さえをして年金を強制徴収します。

上記は「未納」だった場合に起こることです。未納と免除は別物です。免除の手続きをしていた場合は条件が変わってきます。

 

その2:経済的に支払いが難しい場合は、免除や猶予の手続きをしましょう!


収入の減少や失業等により、経済的に保険料を納めることが難しいときはどうすればよいのでしょう?

経済的なことが理由の場合は、未納にするのではなく、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用しましょう!
この手続きをすると、貰える年金額は減りますが、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
全額免除されるのは、所得が【(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円】以下の場合、半額免除は【118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等】以下の場合です。

貰える年金額は、全額免除の場合は全額納付したとき年金額の2分の1、半額免除の場合は8分の6といった形です。
もちろん収入が安定したら、さかのぼって10年分は免除分を追納することが可能です。

 

その3:30歳未満の人は、若年者納付特例や学生納付特例を利用しましょう!


30歳未満で、その2の「全額免除」の所得範囲内の人は、申請によって保険料の支払いを猶予されるという時限立法が「若年者納付特例」です。
この制度はあくまでも「猶予」なので、10年以内に保険料を納めることを建前としているようですが、納めなくても罰則はありません。

また、支払われる年金額には反映されないのが通常の全額免除の場合と違うところです。
普通の申請免除では配偶者と世帯主の所得が問われるのですが、若年猶予の場合、所得が問われるのは配偶者のみで、世帯主(同居の両親など)の所得がいくらであってもかまいません。

学生納付特例の場合、配偶者がいても本人の所得のみが問われます。
その2の「半額免除」の所得範囲内の20歳以上の学生が、この特例を受けられます。

若年者納付猶予制度と同様に保険料納付要件の判定には保険料免除期間として算定されますが、年金の額には算定されません。
このほかにご主人からDVを受けてシェルターへ避難した女性なども特別控除が受けられます。

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その4:年金未納をすると、最終的には財産を差し押さえられます


ずっと未納でいると、最終的に国が財産の差し押さえをします。それまでの間に何が起こるのでしょうか。

まず、国民年金保険料を指定された期限までに納付しない滞納者全員に、年金を払ってくださいという催告状が送られてきます。
催告状が届いても急に何かが起こるわけではありません。さかのぼって未納分を納付すれば、利息もかかりません。
それを無視すると「特別催告状」、さらに「最終催告状」というものが送られてきます。

特に、所得が400万円以上あるにもかかわらず、13カ月以上保険料を滞納している人は悪質とみなされ、財産を差し押さえる督促状が送られます。
そして国は同時に、銀行口座の明細など、資産状況の調査をはじめます。

調査の結果、払う余力があると見なされた人には「差押予告書」が送付されます。これを無視した場合、ある日突然財産が差し押さえられます。
預金や給料(自営業の場合は売掛金)、車、土地はもちろん、生命保険解約返戻金、テレビや家財道具まで、ありとあらゆる財産が差し押さえられます。

滞納者本人だけではなく、配偶者、連帯納付義務のある世帯主の財産まで徴収されます。
さらに年14.6%の延滞金がかかります。

国が本気になると、ある日突然財産が差し押さえられてしまうのです。

 

その5:支払いから逃げる方法はあるのでしょうか? 残念ながらありません


年金を払いたくない場合、支払いを逃れる方法はあるのでしょうか。
国民年金保険料の未納分は、原則過去2年間までならさかのぼって支払うことが可能です。

では、2年間払わずに逃げ切れば時効になるのでしょうか?
……逃げ切れるならば皆支払っていないですよね。
「督促状」が発行されると時効は中断されますので、2年ごとに催促状が発行されたら一生逃げ切れません。

ちなみに2012年度には約69,000件の最終催告がされ、強制徴収は6,000件強されています。
強制徴収された人とされなかった人にはどんな差があるのでしょう。それはその6でお話しします。

 

その6:差し押さえを防ぐためには、払う意思を見せましょう!


国が強権的なことをするのは「払えるのに払わない人」に対してです。
免除申請者はもちろん、免除対象にならない人も、年金事務所に相談して払う意思が示した上で払えない旨を伝えれば、国が無理やり差し押さえをすることはありません。

「払うのが難しいけれども払いますよ!」という意思表示が大事です。
現在までに未納分がある場合、未納分を分割して納付することも可能ですので、少しずつでも払っていきましょう。

 

その7:年金保険料の未納は、実は税金の払い損です


現在、年金給付は皆さんが支払っている保険料では賄えずに、半分は税金から支出されています。
つまり、年金保険料を払う、払わないに関わらず、既に年金財源の半分は「あなたが支払った税金」が負担していることになります。

また、厚生年金に加入して会社から年金が天引きされた人も、年金給付時点で保険料納付要件を満たしていなければ、年金を支払っていたのに1円ももらえない可能性があります。
国や年金のシステムが変わらない限り、税金や保険料の払い損になるわけです。

 

まとめ


いかがでしたでしょうか?
税金や保険料の払い損にならないために、免除制度の活用や年金事務所への相談が大切です。

満額国民年金の半分を受け取る権利を自ら放棄するよりも、アクションを起こしましょう!
今回は年金未納で差し押さえ?年金を払っていない時に考えなければいけない7つのポイントでした。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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