消費税の簡易課税と原則課税を選ぶ時の5つのポイント

消費税の簡易課税と原則課税を選ぶ時の5つのポイント

簡易課税と原則課税、どちらを選ぶか迷っている方へ
消費税は原則受け取った事業者が国に納税します。納税の方法は「原則課税方式」と「簡易課税方式」があり、どちらを選ぶかによって税額が変わってくるのです。
今回は「消費税の簡易課税と原則課税を選ぶ時の5つのポイント」をお届けいたします。

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消費税の簡易課税と原則課税を選ぶ時の5つのポイント

 

その1:原則課税は通常の方式・簡易課税は略式


電卓とTAX

まず、原則課税と簡易課税、どういった違いがあるのでしょう?
原則課税は「原則」という名の通り、消費税の納税は基本的にこの方法で行います。
受けとった消費税(売上で受け取った消費税)から、支払った消費税(仕入や費用にかかった消費税)を差し引いた金額を納税する方法です。

一方、簡易課税は課税売上高が5000万以下の中小企業にのみ許されている方式です。
受け取った消費税額から大体仕入れでいくらくらいの消費税を払ったかを「みなし仕入れ率」を掛けて計算し、差額を納税します。
みなし仕入れ率とは、国税局が「この業種なら大体売上に対してこれくらいの経費が掛かっていてこれくらいの消費税を支払うだろう」というのをパーセンテージにしたものです。
業種によってみなし仕入れ率は変わります。下記の表を確認してください。

【表】

種別

職種

みなし仕入れ率

第一種

(卸売業)

卸売業(業者から仕入れた品を、そのまま別の業者に販売する仕事)

90%

第二種

(小売業)

小売業(業者から仕入れた品を、そのまま消費者に販売する仕事)

80%

第三種

(製造業など)

製造業・製造販売業(加工して物を販売)・

農林業・ガス・電気・水道業など

70%

第四種

(飲食業・その他の事業)

飲食業(加工した物やサービスを提供する)

一~三、五・六に当てはまらない業種

60%

第五種

(サービス業など)

情報通信業・運輸・宿泊・金融・保険など

サービスを提供する業種

50%

第六種

(不動産業)

不動産業

40%

式にすると以下の通りです。

【原則課税】
受け取った消費税額−支払った消費税額

【簡易課税】
受け取った消費税額−支払ったとみなされる消費税額(課税売上高×みなし仕入れ率×8%)

例えば年間の税抜価格での売上が1000万円のお店(雑貨店・小売業者)があったとします。仕入や経費には850万円かかったとします。
受け取った消費税額は1000万円×8%で80万、支払った消費税額は850万円×8%で68万円です。

【原則課税の場合】
80万円(受け取った消費税額)−68万円(支払った消費税額)=12万円
消費税納税額は12万円です。

【簡易課税の場合】
80万(1000万円×8%)−64万(80万円×80%のみなし仕入れ率)=16万円
消費税納税額は16万円です。

上記の場合「原則課税」の方が少しお得なことがわかります。
けれども、実際の計算はこんなに楽ではありません。仕入れや経費の中で消費税がかからないもの(例えば土地代や人件費など)もありますし、どの取引にいくらの消費税を払ったかピックアップしていかなければなりません。
その労力を考えると、少しの差なら「原則課税」より「簡易課税」の方がお得な時もあります。

 

その2:仕入で非課税取引が多い会社は簡易課税がお得


簡易課税がお得な業者はどんな業者でしょう?
その1の計算式をみると、実際支払った消費税額より簡易課税の「支払ったとみなされた消費税額」の方が大きいと、支払う税金がお得になることがわかりますよね。

単純にみなし仕入れ率の割合が高い方が、実際に支払う税額よりみなし額の方が高くなりやすいです。
ただみなし消費税額が高いということは、実際にかかる経費も大きいということです。設備投資などで経費がかかるような製造業などは、原則課税の方が得な場合もあります。

みなし消費税額が低くても、非課税取引の経費が多い場合などは実際の経費よりみなし消費税額の方が大きくなる場合があります。
非課税取引とは、土地の取引や人件費(社員の給料)、保険料、海外との取引など、消費税のかからない取引です。経費の中でこれらの非課税取引の割合が大きいと、必然的にみなし額の方が実際に支払った消費税額より多くなります。
人件費が多くを占める塾や家庭教師、経費のあまりかからないネットサービスやコンサルタント業、海外から仕入れて国内で販売することの多い会社などがこれにあたります。

 

その3:原則課税は支払税額が大きいと還付金を受け取れる


小銭たくさん

では、原則課税の方がお得な場合はどんな場合でしょう。
簡単ですね。みなし額よりも実際に支払った消費税額の方が大きいと「原則課税」の方がお得です。

設備投資で経費がかかって赤字の時や、輸出業者のように売上が非課税取引で消費税の受取額が少ない場合、実際の支払税額が課税売上高の税額より上回る時があります。
その時「原則課税」だと差額の還付を受けることができます。受け取った消費税額が50万で、支払った消費税額が80万の場合、30万の還付が受けられるということです。
簡易課税の場合はいくら支払額の方が受取額より上回っても、この還付金を受け取ることはできません。

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その4:簡易課税でも計算が面倒な時もある


課税と非課税

基本は簡易課税の方が簡単に納税額を計算できますが、一つの会社でいろいろな業種をおこなっている場合、簡易課税でも複雑な計算になることがあります。
例えば飲食店でテイクアウトのお弁当とイートインをおこなっている場合、テイクアウトのお弁当はその1の表の第三種(製造販売)・ペットボトルのお茶販売は第二種(小売)・イートインは第四種(飲食)となり、それぞれにかかった仕入れや経費が第何種にあたるのか仕訳しなければなりません。
それならば原則課税の計算方法で課税売上高と課税仕入高をピックアップして計算するのと大して変わらないですよね。
上記のように2種類以上の事業を営む事業者でも、全体の課税売上高の75%以上を一種類が占める場合には、特例としてその種類のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用してもOKです。
簡易課税でもこのように計算が複雑になるパターンもあることも覚えておいてください。

 

その5:簡易課税にしたら2年間原則課税に戻せない


原則として消費税の支払方式は「原則課税方式」なので、簡易課税を希望するときは税務署に申請することになります。
経費(支払消費税)がたくさんかかるときは「原則課税」、かからないときは「簡易課税」を毎年チョイスしたいところですが、「簡易課税」を選んだ場合、2年間は簡易課税方式で納税しなければなりません。
大きな設備投資を予定しているときなどは簡易課税にしない方が良いです。タイミングを見計らって簡易課税を申請しいましょう。

また、基本消費税は消費者(支払う人)から事業者(受け取った人)が預かり、事業者が払う制度の税金となっていますが、売上高が少なく(年間課税売上高1000万以下)特定の条件の事業者などは納税が免除される場合があります。
でも、免税事業者の場合、簡易課税業者と一緒で設備投資などで支払った消費税額が受け取った消費税額を上回っても還付金はありません。
その場合、あえて課税業者として税務署に申請した方がお得な場合もあります。
ただ、このパターンも簡易課税と一緒で、一度課税業者として登録したら2年間は免税対象にならないので注意しましょう。

 

あとがき


いかがでしたでしょうか?
簡易課税と原則課税、どちらを選ぶかによって大きく税額が変わることもあります。知らずに多くの税金を払うことのないようにしましょう。
今回は「消費税の簡易課税と原則課税を選ぶ時の5つのポイント」をお届けいたしました。最後までお読み頂きありがとうございます。

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