市役所からお金を借りる時の考えなければならない6つのポイント

市役所からお金を借りる時の考えなければならない6つのポイント

生活資金に困った場合に、条件によって、市役所からお金を借りることが出来る場合があります。
今回は、市役所からお金を借りる時の5つのポイントについて、確認していきます。

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市役所からお金を借りる時の考えなければならない6つのポイント

 

1.生活福祉資金制度について


市役所からお金を借りる時は、生活福祉資金制度を受けることになります。生活福祉資金制度とは、国が、収入が低く、生活が困窮している人に対し、生活資金を貸し付けて、自立した生活の安定を図る制度です。
他の消費者金融からの借り入れと比較して、低金利で借りることが出来るのが特徴的です。一般的に、1%から3%と低金利の設定になっています。

この生活福祉資金制度は、失業保険のような給付金と異なり、貸付制度になります。給付金は、お金が貰えますが、貸付金は、返済が必要になるので、注意しなければなりません。したがって、返済が可能であることがポイントになります。
生活福祉資金の例としては、生活の状況や家族がいる場合で、様々なものが挙げられます。具体的には、生活支援を目的とした総合支援資金、福祉を目的とした福祉資金、教育支援を目的とした教育支援資金、生活支援を目的として、不動産所有者に対する不動産担保型の生活資金があります。

借り入れ可能な金額は、生活支援を目的とした総合支援資金で、単身世帯で15万円で、2人以上で20万円、貸付期間が1年以内となっています。
この生活福祉資金制度を受けるには、市区町村社会福祉協議会の窓口に相談に行く必要があります。または、地域の民生委員に相談することになります。

市区町村社会福祉協議会の窓口で、申請書類を提出すると、市区町村社会福祉協議会や都道府県社会福祉協議会が、貸付が可能であるかを審査します。

そして、貸付に関する通知書が送付されてきます。借入が可能となったら、借用書を提出することになります。
生活福祉資金制度を受けるにあたり、5つのポイントがあります。詳細について、確認していきます。

 

2.生活福祉資金制度の申請が断られる場合について


前述したように、生活福祉資金制度を受けるには、申請が必要になります。しかし、2009年10月の法改正により、連帯保証人なしで借り入れが可能となりました。
したがって、申請者が激増するようになり、審査が厳しくなってきています。したがって、条件により、申請が断られる場合があるので、注意が必要になります。

生活福祉資金制度は、貸付制度なので、前述したように、借入金であり、返済が必要になります。したがって、返済が不可能な状況の人は、申請を断られます。
具体的には、全く収入がない場合です。この場合は、返済のめどが全く、立たないことになります。
この状況と似ているのが、就業していても、収入が低かったり、年金を受給していても、収入が低い場合です。この場合も返済のめどがたちません。

そして、他に借金がある場合です。借金があれば、その返済が優先して、仮にさらに生活資金制度により、貸付けたとしても、借金が雪だるま式に溜まるだけです。
さらに、過去の借金の返済が済んでいない場合です。これも、上記と同じように、返済のめどがたちません。
他に借金がある場合で最悪、考えられるのが、生活福祉資金制度で得たお金を、他の借金の返済資金に充てて、生活福祉資金の返済を踏み倒すことです。
よって、他に借金がある場合は、、申請を断わられるケースが多くなっており、借金問題解決のための、法テラスなどの機関を紹介されることになります。
ただし、完全な無借金状態でなければばらないとうことではなく、全国社会福祉協議会の裁量で、認められる場合もあるので、窓口で相談してみたほうがよいでしょう。

 

3.高齢者であること


生活福祉資金制度を受けるためには、条件として、高齢者であることが必要になります。
この高齢者の条件は、具体的には、65歳以上で、日常生活において、介護や療養を受ける必要があることが挙げられます。

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4.低所得者であること


生活福祉資金制度を受けるには、条件として、低所得者であることが必要になります。
この低所得者の条件は、具体的には、住民税が非課税であることや、生活保護の基準に対して倍の金額に満たないことが挙げられます。
そして、この貸付を受けることで、自立した生活が可能となり、他の消費者金融からの借り入れは不可能なことも挙げられます。

 

5.障害者であること


生活福祉資金制度を受けるには、条件として、障害者であることが必要になります。
この障害者の条件は、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳を持っていることが挙げられます。

これらの3つのポイントにおける基準は、いずれも、全国社会福祉協議会が基準を設けています。

 

6.生活保護や失業保険との関係について


生活保護や失業保険を受給している場合に、生活福祉資金制度を受けるポイントです。
基本的に、生活保護を受給している場合は、生活福祉資金の貸付を受けることが可能です。
また、失業保険を受給している場合、生活福祉資金の貸付を受けることはできませんが、失業保険の受給の条件に該当しない場合は、生活福祉資金の貸付を受けることが可能です。

 

編集後記


いかがでしたでしょうか。万が一のセーフティネット制度として、生活福祉資金制度があることを理解していただけたと思います。

今回は「市役所からお金を借りる時の考えなければならない6つのポイント」をお送りしました。

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

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